情宣活動
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さて、組合が団体交渉を求めているさなか、会社は営業を停止し
従業員を解雇し、破産の申し立てをして開始決定が出た。
破産申し立て前後におさまらない組合員らは、代表者の登記簿上
の住所に行って、すで離婚していた妻に対し、代表者を出せとか、
取り次ぎを求めたり、シュプレヒコールなどを5回に渡って行った。
妻は組合に対し、人格権侵害に基づき、情宣活動の差し止めを
求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、250万
及び弁護士費用を求めて、提訴した。
裁判所は、仮に代表者が居住していた場合でも、私生活の拠点と
なる居宅で上記行動が正当化されるわけはなく、まして元妻の
居宅での行為は、正当な組合活動とは到底認められないとして、
差し止めと慰謝料50万を認めた。
これまでも、経営者個人の私宅付近において行う組合の街宣活動
については、大勢の判例は、労使関係の問題は労使関係の場で解
決すべきであって、組合活動といえども企業経営者の私的領域に
立ち入るべきでないとの立場をとっており、私的領域を侵害するよう
な組合活動は、正当性が認められず、差し止めや損害賠償が認め
られている。
しかし、慰謝料50万は低すぎて、裁判官の感度は極めて悪いな。
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