最低賃金法
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さて、最低賃金法が10月1日から改定された。
東京は、888円から907円にあがった。
最低賃金に達しない労働契約をしても、その部分は無効で
差額分を払う事になる。
また、下回った場合は罰則が設けられている。
1、最低賃金を下回って支払った場合は、6ヶ月以下の懲役
または30万以下の罰金
2、労基署に、労働者が相談などしたことを理由に、不利益な
取り扱いをした場合は、50万以下の罰金
3、労基署に虚偽の報告をした場合などは、30万以下の罰金
最低賃金には、当然、時間外労働や深夜労働の割増もつき、
たとえば907円の25%増しは、1134円になる。
事例
ある清掃業者は、当時の最低賃金888円を下回る840円だった。
労基署から、差額48円を遡って2年間分、支払うよう指導を受けた。
例外
一般の労働者より著しく能力が低い場合、たとえば、精神または身
体の障害がある場合、軽易な業務の場合などは、労基署の許可を
条件として、個別に減額することが認められる。
最低賃金を割ったケースとして、ラブホテルの従業員のケースがあっ
た。
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